子供にとって親の相続をするということが出てきます。実際の親の場合は問題ありませんが、離婚して再婚した場合は少しややこしいですね。例えば親の離婚後母についたとします。その母が再婚した場合、母の新しい配偶者と養子縁組を組めば実際の親子関係と同様になります。新しい配偶者が死亡したときに相続人になることができるのです。では離婚により離れた父との関係はどうなるのでしょうか。こちらも親子関係は存続しているので父が死亡すれば子として相続人になることができます。